近几年组培的乱象,严重影响了十二卷市场,有人喊好,有人担忧。组培最大的问题是影响的了市场,参差不起的品质就不说,这里只谈价格。喊好的花友是大部分是因为低廉的价格,不过低廉的价格也影响了一部分买家,今天100元买的,明天就有一个商家卖50,一百元买的花友就像吃了一个苍蝇。
这只是一方面,最重要的是组培影响到了实生界,几年到十几年优选出的一颗上品,一上市被组烂,让坚持实生培育者何等伤心,毕竟“实生才是组培的衣食父母”,没有实生新品,拿什么来组培?靠组培当中那点“变异品”当新品是不足以支撑整个十二卷市场的。
这一点有点像图书界,图书买的是阅读权,不能用盗版来影响正版的销售,但是图书有版权保护。而植物目前没有。十二卷大部分品种都是人为选育,不是自然界自然形成的品种,和图书一样都是人类智慧的结晶。如果不想十二界崩塌,保护培育者才是重中之重。
其实混乱的组培不止伤害中国的十二卷市场,也打击了日本的市场。众所周知,中国十二卷市场的玩家绝大多少受到了日本的影响,近几年,他们受到了组培的极大冲击,他们也意识到了这个问题,所以在2018.3.8日日本的十二卷协会网站发出了一条通告,用商标法来保护培育者。网站地址:http://www.haworthia.net/trademarks.html
公告如下:
日本ハオルシア協会ではハオルシア品種の正名の流通を促進し、異名や重複名を排除し、さらに優良品種の育成者に育成者利益が確実に還元されるよう、優良品種の品種名の商標登録を進めています。
すでに50以上の優良品種の品種名が商標登録されていますが、今後も順次追加していく予定です。
品種名が商標登録されると、その品種名を使って苗を展示・販売する場合に商標権者(当会)の承諾が必要です。業者はもちろん、栽培場の規模や販売額などの販売実態から実質的に業者とみなされる方(セミプロ)も当会の承諾が必要です。
一方、一般の趣味家が趣味の範囲内で小規模に繁殖した苗を販売する場合は商標法の対象外です(商標権者の承諾は必要ありません)。
趣味の範囲内の販売とは次のすべての条件を満たす販売です。
① 多肉植物の販売で得た利益(所得)が年間20万円未満の場合。(これを超えると趣味(副業)でも事業者として確定申告が必要)
② 1品種年間5本以下、かつ多肉植物全体で年間50本以下の販売。
当会では登録商標の使用を許諾した証として、商標名を記したラベル(許諾ラベル)を発行します。展示・販売に際し、苗にこのラベルを添付すると商標権者からその商標の使用許諾を得ている証になります。事業者がこのラベルを付けないでその品種の苗を展示・販売すると商標法違反となり、損害賠償を請求されます。
許諾ラベルの標準価格は表1のとおりですが、市況により変更される場合があります。
新品種の名前を商標登録したい方は育成者特価(5万円)を当会に前納して登録申請を依頼できます。万一登録できなかった(拒絶査定)場合、前納金は全額返還されます。
登録商標の使用許諾ラベルを入手するには次のA, B, Cの3つの方法があります。
A:一般売買契約により、当会から許諾ラベルを直接購入する方法。(表1のA欄)
① 通常の商取引(売買)に該当するもので、契約書などは作らずに入手可能。
② 表1 B欄の独占契約のない商標ならば、どの品種名の許諾ラベルでも購入可。
③ 当会会員や育成者でなくても、誰でも表1A欄の価格で購入でき、誰にでも転売可。
④ 購入者が当会会員の場合は10%の割引価格となる。(新規入会者にも適用)
⑤ 希望する場合、1品種10枚単位で品種をミックスして購入できる。この場合、表1A欄の価格に1品種増えるごとに1万円増額となる。増額分には会員割引は適用されない。
⑥ 偽物に許諾ラベルを付けて販売するなど、不正使用があった場合、残余のすべての許諾ラベルは没収され、かつ損害賠償を請求される。(悪質な場合は刑事告訴)
B:商標の独占的通常使用権者として当会と契約してラベルを入手する方法。(表1のB欄)
① この場合、第三者には許諾ラベルを販売しないので、その品種の販売を独占できる。
② 当会会員で、その新品種の育成者は優先的に、かつ育成者特価で契約できる。
③ 育成者不明や育成者が契約辞退した等の場合は育成者以外の希望者も契約可能。
④ 購入した許諾ラベルは誰に対しても任意の価格で転売可能。
⑤ 希望する場合、独占的通常使用権者は購入した許諾ラベルの転売を当会に委託できる。
この場合、転売窓口は当会となり、独占的通常使用権者の氏名は一切公表されない。
⑥ 当会にラベルの転売を委託する場合の手数料は、転売利益の30%。
C:他のラベル保有者から転売してもらい入手する方法。
① 上記AまたはBのラベル保有者から購入して入手。
② ラベルの価格は当事者間の交渉で決められる。
③ 独占的通常使用権者がラベルの転売を当会に委託した場合は当会が窓口となる。
補足1 事業者の範囲と販売本数
㋐ 継続的なセリ会や即売会で参加費や出店料、販売手数料(分金)を徴収している場合は主催者も事業者である。
㋑ サボテン業者やセミプロなどの事業者が商標登録された品種を売る場合は利益の額や販売本数に関係なく、例え1本でも商標権者の許諾が必要。
補足2 セリ会や即売会は次の㋐または㋑の方法により会場内の商品売買を合法化できる。
㋐ 事業者から許諾ラベルなしで出品される可能性のある品種数と本数に見合った許諾ラベルをミックスであらかじめ購入して出品商品に添付する。ただし独占契約商標はミックスでは購入できないので、独占契約者から入手。
㋑(イ) 事業者から許諾ラベルなしで出品された商標登録品種は落札額の10%または表1の許諾ラベル相当額のいずれか高い方の金額を当会に事後払いする。ただし事前に当会と商標使用料金の事後払い契約を結ぶ必要がある。
㋒ セリ会や即売会で商標登録商品を許諾なしで展示・販売した場合、出品業者や販売業者のほか、セリ会や即売会の主催者も損害賠償請求や刑事罰の対象となる可能性あり。
補足3 独占的通常使用権者となるための資格
㋐ 当会会員であること(新規入会可)。退会したり除名されると資格を失い、契約は解除となる。この場合、未使用ラベルは当会に無償返却しなければならない。
㋑ 品種名の整理統一に協力し、これに反対する業者等に追随しないこと。
補足4 独占的通常使用権契約の利点
商標の独占使用契約をすれば市場での販売を独占したり、逆に一切流通させないことも可能。さらに許諾ラベル販売を通じて市場の価格や流通量を相当程度コントロールできる。
補足5 次のような名前は登録商標に対する類似商標となり、使用が禁止される。
㋐ XXが登録商標の場合、特選XX、特大XX、スーパーXX、XX実生、XX兄弟、XX系、XX交配、XX斑入り、XX錦など、前後に一般的形容語をつけた名前。
㋑ 表記や発音が極似していて混同しやすい名前。 (漢字表記/カナ表記/ローマ字表記、同音異字語、桜と櫻など同義異漢字を用いた名前(ほかハオルシア品種名総覧参照)
㋒ 登録商標の短縮(簡略)型や登録商標が短縮型の場合の非短縮型の名前。例えば登録商標がXX万象の場合のXX。あるいは登録商標がXXオブトの場合のXXオブツーサ。
補足6 類似商標の使用
類似商標も勝手に使用すると使用差し止めおよび損害賠償を請求される。
類似商標を使用したい場合、商標法とは別途の契約が必要。問合せは当会事務局まで。
補足7 商標登録された品種の輸入
商標登録された品種を商標権者の承諾なく輸入する行為は商標権の侵害となり(商標法第37条)、差し押さえや損害賠償を請求される。(ブランド品の密輸と同類)。
蜃気楼や雪国万象はすでに商標登録されているので、勝手に輸入することができない。
補足8 商標の独自登録
商標は誰でも登録できるが、その名前(商標)とモノとは基本的にはまったく結びつかない。品種登録では品種名とモノ(新品種)とが自動的に結び付けられることとの大きな違いである。
例えばXXという商標(名前)を31類(生きた動植物)の指定商品「ハオルシア」で登録しても、その名前(XX)が特定のハオルシア品種の名前であることは誰も認定できない。
それができるのは国際栽培品種登録機関だけであり、ハオルシアの場合、それは当会である。すなわち商標登録の有無に関係なく、当会に品種名を登録しなければ、どんな名前(品種名)も特定のハオルシア品種の名前とはならない。
したがって当会を経由しないで育成者等が独自に商標登録しても、それが何の植物(品種)の名前かは誰にもわからず、国際栽培品種登録機関にとっては単なる既存商標の一つにすぎない。
ハオルシアの品種名を商標登録する際、同じ、又は類似する名前が既存商標としてすでにある場合、当会は品種名を変更して登録申請することになる。登録されれば、当会の名前が正名となり、既存商標はどの品種の名前かわからない(そもそもそれが品種名かどうかもわからない)ので無視される。当会に品種名登録された名前を誰かが商標として独自登録した場合も同じ。
したがってハオルシアの品種名を独自に商標登録しても全く何の効果も持たない。
補足9 当会への品種名登録
当会への品種名の登録は誰でも(非会員でも)無料でできる。名前が国際栽培植物命名規約に従っていることや、類似他品種・他個体とラベルなしでも識別可能な特徴のあること等が条件。
当会への品種名登録申請が受け付けられると、正名として品種名の一覧リストに記載される。正名は同じ発音で世界中に通用する。ただし正名が何らかの権利を持っているわけではなく、同じ、又は類似の名前が後から使われるのを防ぐ、命名の優先権が確保されるだけである。
また商標登録や品種登録で同じ、又は類似の名前が登録されると、そちらの名前が優先権を持ち、当会に品種名登録された名前は無効となってしまう。
これを防ぐためには当会に品種名登録した名前をなるべく早く特許庁に商標登録する必要がある。商標登録されると、同じまたは類似名は品種登録でも使うことができない。
ただ商標登録は相応の費用が掛かる。表1の育成者特価でも5万円(ほぼ実費)、一般に弁理士に頼んで登録すると1件10万円はかかる。(なお品種登録なら登録費用は1件20~30万円で、審査対象品種の大株が10株以上必要など、ハオルシアの審査には10年近くかかる。)
したがって新品種が市場でどの程度需要があるか、費用対効果を考えて商標登録の是非を検討する必要がある。なお、補足8で説明した通り、ハオルシアの品種名を独自に商標登録しても、その名はハオルシアの品種名とはならない。商標がハオルシアの品種名として認定されるには必ずハオルシアの国際栽培品種登録機関である当会を経由して商標登録する必要がある。
補足10 不正競争防止法違反
商標登録された品種の苗や種子を別名(異名)や一般名、あるいは無名で展示・販売すると不正競争防止法違反(第2条1項13号。誤認惹起)に問われる。
不正競争防止法 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
第1項 第十三号 (産地偽装等 誤認惹起行為)
商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
補足11 損害金
本件の場合、商標権侵害の損害金は許諾ラベルの価格ではなく、侵害者が侵害によって得た利益の額を基本とする(商標法第38条2項)。損害賠償請求にはこれに裁判費用、弁護士費用、調査費用などが加算される。
補足12 侵害通報報奨金
商標権の侵害(類似商標の使用も含む)を発見し、当会に通報した最初の人には損害賠償請求(裁判の他、和解も含む)で得られた損害金(弁護士費用などを除く)の50%を報奨金として差し上げます。ただし写真や録音記録などの証拠が必要です。
登録商標の販売と契約期限等
すべての場合に共通する事項
使用許諾ラベルの印刷には発注後10日ほどかかります。
(A)表1A欄の一般売買による使用許諾ラベルの販売
随時受け付けます。
ただし表1B欄の独占契約のある品種は別途独占契約者の承諾が必要となります。
また許諾ラベル購入後にその品種名の独占使用契約が第三者との間に結ばれた場合、それ以降は当会からその品種名のラベルは入手できませんが、すでに入手したラベルは引き続き有効です。
(B-1)表1 B欄の育成者の優先的独占使用権の契約
当会会員で登録品種の育成者には別途、優先契約のご案内を差し上げます。
独占的通常使用権の取得をご希望の育成者は上記ご案内から1ヶ月以内に契約の申し込みをしてください。
1ヶ月以内に契約申し込みがない場合、優先契約を辞退したとみなし、他の希望者に独占契約権が解放されます。
当会非会員で自分の育成品種の商標の優先契約をご希望の方はこのブログ公開後1ヶ月以内に、入会の申し込みと同時に優先契約を申し込んでください。入会後に契約のご案内をお送りします。
このブログ公開後1ヶ月以内に優先契約の申し込みがない場合、他の希望者に独占使用権が与えられます。(契約のご案内から1ヶ月ではなく、このブログ公開から1ヶ月以内なのでご注意ください。)
(B-2)表1B欄の育成者優先契約以外の独占使用権の契約
表1B欄の育成者優先契約以外の登録商標の独占的使用権は趣味家以外の方(生産業者、販売業者、園芸店、ホームセンターなど)でも取得できます。当会会員以外の方も契約可能ですが、入会(再入会を含む)が条件です。
この場合、その品種が育成者不明の場合は随時、育成者が当会会員の場合は優先契約辞退後に、また育成者が非会員でこのブログ公開後1ヶ月以内に優先契約の申し込みがない場合はその後に、申し込みを受け付けます。
ただし契約以前に表1A欄の一般売買により販売された許諾ラベルについては独占権の対象外となります。
独占契約可能な登録済商標のリストは近日中にブログで公開します。
付記 ハオルシア優良品種育成者(育種家)の皆様へ
多肉植物はいま大変なブームで、ハオルシアニュース33号で紹介したように、市場統計でも他の園芸分野がおおむね横ばい状態なのに対し、サボテン・多肉植物の市場取引量はここ数年以上、毎年10%前後の高い伸びを示しています。
ハオルシアはサボテン・多肉植物では断トツの人気グループですが、一般市場(ホームセンターやフラワーセンター、街の花屋さん)にはほとんど流通していないため、上記市場統計にはハオルシアはほぼ含まれていません。しかし口コミや、出版物などで一般多肉植物愛好家の間でもハオルシアの美しさは広く知れ渡っており、マニア市場で取引されるような優良ハオルシアを自分の店でも取り扱いたいというホームセンターやフラワーセンター、街の花屋さんが急増しています。これらの店が出入りする卸市場などに優良ハオルシアを出荷するとすぐに売り切れになってしまい、生産が間に合わない状況です。
しかしこれまでサボテン業者などは主にマニア市場を対象とした生産や販売を行っており、一般市場向きに優良ハオルシアを安価に大量生産する業者は皆無でした。これが一般市場に優良ハオルシアが流通していない最大の理由です。
またこれまでは育種家が優良ハオルシアを作出しても、すぐに業者が組織培養などで勝手に殖やして販売してしまいます。その結果、育種家の育成者利益はこれら業者に横取りされてしまい、もちろんこれら業者から育種家への利益の還元などは全くありませんでした。
そこで日本ハオルシア協会では品種名の統一を推し進めると同時に、育種家の育成者利益を保護するために、優良新品種の品種名を商標登録し、その商標を育種家に独占的に使用してもらうことで、育種家が自分の作出した新品種の生産、流通、価格をコントロールできる制度を作りました。
表1のB欄、最初の行がこれで、育種家は自分の作出した新品種の品種名(商標)の独占的通常使用権を特価5万円で取得できます。これには商標権の取得費用と許諾ラベル50枚の費用とが含まれており、ほとんど原価です(自分で弁理士に頼めば倍以上かかります)。
品種名(商標)の独占的通常使用権を取得すれば、他人はその名前で苗を販売できず、あるいは別名での販売もできず、販売したければ育成者から許諾ラベルを買って苗に添付しなければなりません。したがって市場の流通をほぼ完全にコントロールできます。当会から取得した許諾ラベルの販売(転売)価格は育成者が自由に設定できます。
さらに一般市場では小売単価は安い(1鉢千~3千円)ですが優良ハオルシアなら年間数千鉢から数万鉢もの販売が見込めます。その場合、商標の独占使用権を持つ育成者は生産者や販売店に許諾ラベルを買ってもらうことになります。許諾ラベルは当会が例えば1枚100円で育成者に売りますが、育成者はそれを例えば200円で販売店に買ってもらうとすると、1万鉢なら100万円の儲けとなります。育成者は生産者等から注文があってから許諾ラベルを当会から買い入れますので、ラベルが不良在庫化する恐れはありません。また商品は独占販売ですから他店でそれより安く販売されるということはありません。
つまりこのシステムを利用すれば、育種家は自ら繁殖や販売を行わなくても、その品種の生産者や販売店から商標使用料として育成者利益を確保し、自分は育種に専念できます。
このシステムは新品種の大量生産が前提となっていますが、育種家の方がご希望でしたら信頼できる生産者をご紹介します。当会事務局までお問い合わせください。